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ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
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ROMAHOPEDIA_III.pdf | 905.43 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
タイトル: | ROMAHOPEDIA (PARS TERTIA) |
その他のタイトル: | ローマ法便覧 (第三部) |
著者: | 柴田, 光蔵 |
著者名の別形: | Shibata, Mitsuzo |
発行日: | Oct-2014 |
目次: | はじめに <1>役権は控えめに利用されるべきである <2>元首は法律から免れている <3>一二表法は、すべての公・私法の源である <4>市民法は、法律、平民会議決、元老院議決、元首の裁決、法学者の権威に由来するものである <5>誰も、他人のために、契約することはできない <6>知ってはいるが、防ぐことができない人は、過失責任を免れる <7>選挙は、方式に則り、自由に、何らの中断もなしに、なされるべきである <8>合意においては、文言よりも、契約締結者たちの意思が、むしろ考慮される <9>窃盗は、盗む意思なしには、犯されない <10>法務官は、法を言明することはできるが、法を作ることはできない <11>信義は守られるべきである <12>未発生損害とは、まだ生じていないが、しかし、それが生ずるのではないかと、私たちが恐れている損害のことである <13>悪意は年齢を補充する <14>法格言のかたち <15>訴権がなければ、何らの裁判もない <16>加害責任は頭格に随伴する <17>養子縁組は自然を模倣する <18>自由は、実力もしくは法によって阻止されているのでない限り、人がなすこと好むことの、自然の権能である <19>占有は、法上のものではなくて、事実上のものである <20>権威は重みの中にある <21>遺言は、ある人がその死後になされることを望むことに関する、私たちの意思の、正しい判断である <22>君は私に事実を与えよ。私は君に法を与えるであろう <23>私は、暴力が行使されることを禁止する <24>執政官は、国家が何らかの損害を蒙ったりしないように、配慮するべきである <25>人の法に関する最上位の区分は、すべての人が、自由人であるか、あるいは奴隷であるか、という、このことである <26>私たちは、ただ一人の人の権力の下に、あるいは自然に従って、あるいは法に従って、服属している多くの人々を、本来の法に従った家族と言う <27>自身の恥辱を申立てる人は、聴きいれられるべきではない <28>父は婚姻が示す人である <29>分野別の格言一覧: [I]法一般 <30>分野別の格言一覧: [II]総論 <31>分野別の格言一覧: [III]人に関する法 <32>分野別の格言一覧: [IV]刑法 <33>分野別の格言一覧: [V]物権法 <34>分野別の格言一覧: [VI]債権法 <35>分野別の格言一覧: [VII]訴訟法 |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/191016 |
関連リンク: | http://hdl.handle.net/2433/175506 http://hdl.handle.net/2433/188828 http://hdl.handle.net/2433/196743 http://hdl.handle.net/2433/230845 |
出現コレクション: | 柴田 光蔵 |
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