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タイトル: ROMAHOPEDIA (PARS TERTIA)
その他のタイトル: ローマ法便覧 (第三部)
著者: 柴田, 光蔵  KAKEN_name
著者名の別形: Shibata, Mitsuzo
発行日: Oct-2014
目次: はじめに
<1>役権は控えめに利用されるべきである
<2>元首は法律から免れている
<3>一二表法は、すべての公・私法の源である
<4>市民法は、法律、平民会議決、元老院議決、元首の裁決、法学者の権威に由来するものである
<5>誰も、他人のために、契約することはできない
<6>知ってはいるが、防ぐことができない人は、過失責任を免れる
<7>選挙は、方式に則り、自由に、何らの中断もなしに、なされるべきである
<8>合意においては、文言よりも、契約締結者たちの意思が、むしろ考慮される
<9>窃盗は、盗む意思なしには、犯されない
<10>法務官は、法を言明することはできるが、法を作ることはできない
<11>信義は守られるべきである
<12>未発生損害とは、まだ生じていないが、しかし、それが生ずるのではないかと、私たちが恐れている損害のことである
<13>悪意は年齢を補充する
<14>法格言のかたち
<15>訴権がなければ、何らの裁判もない
<16>加害責任は頭格に随伴する
<17>養子縁組は自然を模倣する
<18>自由は、実力もしくは法によって阻止されているのでない限り、人がなすこと好むことの、自然の権能である
<19>占有は、法上のものではなくて、事実上のものである
<20>権威は重みの中にある
<21>遺言は、ある人がその死後になされることを望むことに関する、私たちの意思の、正しい判断である
<22>君は私に事実を与えよ。私は君に法を与えるであろう
<23>私は、暴力が行使されることを禁止する
<24>執政官は、国家が何らかの損害を蒙ったりしないように、配慮するべきである
<25>人の法に関する最上位の区分は、すべての人が、自由人であるか、あるいは奴隷であるか、という、このことである
<26>私たちは、ただ一人の人の権力の下に、あるいは自然に従って、あるいは法に従って、服属している多くの人々を、本来の法に従った家族と言う
<27>自身の恥辱を申立てる人は、聴きいれられるべきではない
<28>父は婚姻が示す人である
<29>分野別の格言一覧: [I]法一般
<30>分野別の格言一覧: [II]総論
<31>分野別の格言一覧: [III]人に関する法
<32>分野別の格言一覧: [IV]刑法
<33>分野別の格言一覧: [V]物権法
<34>分野別の格言一覧: [VI]債権法
<35>分野別の格言一覧: [VII]訴訟法
URI: http://hdl.handle.net/2433/191016
関連リンク: http://hdl.handle.net/2433/175506
http://hdl.handle.net/2433/188828
http://hdl.handle.net/2433/196743
http://hdl.handle.net/2433/230845
出現コレクション:柴田 光蔵

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