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タイトル: 我が律令時代の里と郷とについて
その他のタイトル: The Village-System in the 8th Century of Japan : Ri and Go.
著者: 曾我部, 靜雄  KAKEN_name
著者名の別形: Sogabe, S.
発行日: 1-Oct-1950
出版者: 史學硏究會 (京都大學文學部内)
誌名: 史林
巻: 33
号: 5
開始ページ: 541
終了ページ: 555
抄録: 周體に起源をなす郷里制は、中國では隋唐でも行われ、我が國にも輸入されて實施された。その實施年代については從來の通説では大化二年 (西紀六四六年) の大化改新の際に五十戸一里なる里制が先ず行われ、後の靈亀二年 (七一六年) に里が郷に改つて五十戸一郷なる郷制が施かれるようになつたことになつている。しかし播磨風土記などを参照すると、大化二年より前の舒明天皇二年 (六三〇年頃) に、既に三十戸一里なる里制が實施されて居り、これを大化の時に五十戸一里制に改めたものであり、又郷制も續日本紀によると靈亀より前の和銅の時に既に實施している所があつて、靈亀の時には單にその實施を徹底化したものであるを知り得るのである。
DOI: 10.14989/shirin_33_541
URI: http://hdl.handle.net/2433/248958
出現コレクション:33巻5号

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