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タイトル: 論東晉南朝縣令俸祿的標準 : 陶潛不爲五斗米折腰新釋質疑
その他のタイトル: A Note on the Official Salary of a District Magistrate under Eastern Chin and the Southern Dynasties
著者: 楊, 聯陞  KAKEN_name
著者名の別形: Yang, L.ien-sheng
発行日: 30-Sep-1962
出版者: 東洋史研究會
誌名: 東洋史研究
巻: 21
号: 2
開始ページ: 218
終了ページ: 222
DOI: 10.14989/152607
URI: http://hdl.handle.net/2433/152607
出現コレクション:21巻2号

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