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shinbun.kenkyu_789_56.pdf | 287.96 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
タイトル: | 「検索結果削除」で最高裁が初判断 表現の自由を尊重、検索事業者の義務は限定的に |
著者: | 曽我部, 真裕 |
著者名の別形: | Sogabe, Masahiro |
発行日: | Apr-2017 |
出版者: | 日本新聞協会 |
誌名: | 新聞研究 |
巻: | 789 |
開始ページ: | 56 |
終了ページ: | 59 |
抄録: | 検索結果の表示がプライバシーを侵害する場合、検索事業者はその表示を削除する義務があるのか。1月31日、最高裁は、削除義務があるのは限定的な場合に限られ、当該事件ではそうした義務はないとする決定を下した。検索結果の削除を求める仮処分は東京地裁を中心にすでに多数の申し立てがあるが、その判断基準は一定していなかった。本決定は、表現の自由を尊重する形で統一的な判断を示したもので、基本的には肯定的な評価をすることができる。 |
記述: | 【資料】グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分申し立てをめぐる最高裁第3小法廷の決定(2017年1月31日、抗告棄却) 許諾条件により本文は2017-04-01に公開 |
著作権等: | © 2017 Nihon Shinbun Kyokai |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/219319 |
関連リンク: | http://www.pressnet.or.jp/publication/kenkyu/ |
出現コレクション: | 学術雑誌掲載論文等 |
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