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タイトル: <論説>日唐の詔勅に見える節婦の旌賞
その他のタイトル: <Articles>Chieh-fu 節婦 in Imperial Decrees of Tang 唐 and Japan
著者: 曾我部, 静雄  KAKEN_name
著者名の別形: Sogabe, Shizuo
発行日: 1-Mar-1974
出版者: 史学研究会 (京都大学文学部内)
誌名: 史林
巻: 57
号: 2
開始ページ: 209
終了ページ: 243
抄録: 周礼に定められている施舎制度は、特別な人には力役を免除するものであるが、この恩典にあずかるものに賢者がある。この賢者は何かと言えば、それは孝子順孫・義夫節婦などである。この周礼の施舎制度は、漢の武帝が儒教を以て国教と定め、以後の諸天子諸国家がそれに従ったことによって、国家の制度に採り人れられ、唐においても、勿論この制度は実施されたのであり、我が国にも輸人された。しかし唐と我が国とでは、その制度の形式は同一であったが、その内容は異なっていた。特に節婦においては、大いに異なっていた。そのことを、この論文は取扱っているのである。
Chou-li 周礼, in which lü-ling 律令 had its origin, had the provisions to exempt the particular people as the sage from the labour burdens. This 'shih-she 施舎 system' was adopted into lü-ling in Han 漢 period and had been carried out since then. These people as follows were called the sage; hsiao-tau-shun-sun 孝子順孫, yi-fu-chieh-fu 義夫節婦 and etc.. In Tang period this system was still in practice, and was introduced into Japan. But in Japan this system was put into practice in a little different way, especially concerning the chieh-fu. In Tang it was a system to exempt the labour burdens, but in Japan to exempt the land tax.
記述: 個人情報保護のため削除部分あり/ 正誤表あり(57巻3号p.489)
DOI: 10.14989/shirin_57_209
URI: http://hdl.handle.net/2433/238181
出現コレクション:57巻2号

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