このアイテムのアクセス数: 1197

このアイテムのファイル:
ファイル 記述 サイズフォーマット 
shirin_057_5_705.pdf1.62 MBAdobe PDF見る/開く
タイトル: <論説>唐代の県尉
その他のタイトル: <Articles>A Study of Hsien-wei 県尉 in the Tang Period 唐代
著者: 礪波, 護  KAKEN_name
著者名の別形: Tonami, Mamoru
発行日: 1-Sep-1974
出版者: 史学研究会 (京都大学文学部内)
誌名: 史林
巻: 57
号: 5
開始ページ: 705
終了ページ: 731
抄録: 唐代の文人たちの手になる制誥と壁記を使って唐代の官制・官職について考察する最初の試みとして、県の尉を対象に選んだ。制誥とは、個々の官僚の人事異動の際に中書舎人ないし知制誥によって作成された辞令書であり、壁記とは、官庁の壁に、その官庁・官職に関して書かれた文章である。これら特定の個人や官職を対象とした制誥と庁壁記は、大唐六典などの政典類に比べて、客観的かつ具体的な情報を提供してくれる。これまでの研究史において、地方制度のうち、州段階の制度についてはかなり明らかにされているが、県の機構については殆んど手がつけられていず、とくに県尉のポストについて各研究者が抱くイメージは多様であった。本稿は、県尉庁壁記と、県尉に任命する際の制誥を吟味することによって、唐代における県尉の職務分担の実状、官僚昇進コースにおける県尉の位置を跡づけたものである。そして、同じ県尉という名称の官職であっても、隋の煬帝の治世から唐代にいたる県尉と、その前後の時代の県尉とでは、職責ならびに官界における地位が全く異なることを述べた。
This article investigates some aspects of hsien-wei offices through the analysis of chih-kao 制誥 and pi-chi 壁記 written by literati in the Tang Period. The chih-kao is a warrant of appointment issued on the personnel changes, and the pi-chi is a document which was written on the wall of official building concerning office. The purpose of this article is to make it clear that in the hsien 県 which had two weis 尉 as the regular staff, one wei took charge of the finance and the civil service as ssu-hu 司戸 and the other the police and the jurisdiction such as ssu-fa 司法.
記述: 個人情報保護のため削除部分あり
DOI: 10.14989/shirin_57_705
URI: http://hdl.handle.net/2433/238205
出現コレクション:57巻5号

アイテムの詳細レコードを表示する

Export to RefWorks


出力フォーマット 


このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。