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ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
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AN10085095_74_6.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
タイトル: | 特許権の越境侵害 --近時の2つの裁判例を素材として-- |
その他のタイトル: | Cross-Border Patent Infringement: Two Recent Cases |
著者: | 愛知, 靖之 |
著者名の別形: | ECHI, Yasuyuki |
発行日: | Sep-2022 |
出版者: | 工業所有権情報・研修館特許研究室 |
誌名: | 特許研究 |
巻: | 74 |
開始ページ: | 6 |
終了ページ: | 21 |
抄録: | IoT時代を迎え,「ネットワーク関連発明」が複数国にまたがって実施されているというケースや,日本向け製品のサプライチェーンにおいて,一部の実施行為が海外で行われているというケースについて,いかなる場合に我が国の特許権侵害が成立するのかが重要な問題となっている。このような問題に関して,近時,東京地判令和2年9月24日平成28(ワ)25436[L-グルタミン酸製造方法]と,東京地判令和4年3月24日令和1(ワ)25152[コメント配信システム]という重要な裁判例が登場した。上記の問題が扱われる際には,「属地主義の原則」が堅持され,この原則に反しないよう,「実施行為がどこの国で行われたのか」という基準に基づいた解釈論が志向されるのが一般的であった。しかしながら,クラウド環境が整備され,世界中がネットワークで容易に結びつく時代にあっては,どの国にサーバや機器が置かれ,実施行為がどの国で行われているのかはもはや重要ではなくなっている。このような状況下では,実務上求められている保護のニーズと乖離を来さないよう「属地主義」に過度に囚われた議論を行うべきではない。したがって,「ネットワーク関連発明」が複数国にまたがって実施されたというケース(コメント配信システム事件),一部の実施行為が海外で行われているというケース(L-グルタミン酸製造方法事件)いずれについても,侵害者側の製品・サービスの提供が日本市場に向けて行われることで,我が国の特許発明に対する需要が奪われるのであれば(すなわち,「市場地」が日本であれば),実施行為自体がどの地で行われていようとも,準拠法は日本法であり,我が国で特許権を取得している特許権者は,我が国特許権の侵害を理由とする差止請求・損害賠償請求を行い得ると考えるべきである。 |
著作権等: | 発行元の許可を得て登録しています. |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/284046 |
関連リンク: | https://www.inpit.go.jp/jinzai/study/No74.html |
出現コレクション: | 学術雑誌掲載論文等 |
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